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Suno、GEMAによる訴訟に敗訴

音楽家や著作権管理団体とAI企業の法的紛争で、GEMAは再び暫定的勝利を収めた。ミュンヘン第一地方裁判所は、米国AI企業Sunoがドイツ人アーティストの有名曲9曲を許可なく模倣することを禁じるGEMAの訴えを認めた。裁判所はSunoが作品を保存(記憶)した可能性があると判断。判決はまだ確定しておらず、控訴される見込み。

ソースHacker News AI著者: Aldipower

音楽家や権利管理団体とAI企業の間で繰り広げられる法的紛争において、GEMAはまたひとつの暫定的勝利を手にした。金曜日の朝、ミュンヘン第一地方裁判所は、権利管理団体による訴訟を認め、米国AI企業Sunoに対し、ドイツ人アーティストの有名曲9曲を許可なく模倣することを禁じる仮処分を命じた。この決定により、Sunoは今後、これらの作品と紛らわしい類似性を持つ音声を生成することができなくなる。

対象となった曲は、Helene Fischerの『Atemlos』、ミュンスター出身のバンドAlphavilleによる1980年代の名曲『Big in Japan』と『Forever Young』、Boney M.の1976年『Daddy Cool』と1978年『Rasputin』(いずれもFrank Farian作曲)、Lou Begaによる1999年の『Mambo No. 5』に加え、国際的に知られるドイツのポップデュオの楽曲3曲である。GEMAはウェブサイトでその具体例を公開している。

この訴訟の核心は、AIトレーニングの法的境界にある。第42民事部は、おそらく許容されるトークン化と著作権侵害となる保存の線引きが問題だと判断した。GEMAの主張は、Sunoが既存の作品を単なるトレーニングに使用しただけでなく、その全体または本質的な部分を記憶=保存したというものだ。原告側からすれば、出力された結果は元の作品とあまりにも類似しており、AIトレーニングに関する著作権例外の範囲内には収まらない。

一方、Sunoは法廷でこの主張を明確に否定した。曲を保存していないし、出力に認識可能性もないと述べた。さらに、AIを促したのはプロバイダーではなくユーザーであり、万一侵害が存在するとしても責任を負うべきはユーザーだと主張した。GEMAは差し止めと、損害賠償請求のために追加情報の提供を求めた。

裁判官はGEMAの主張を認め、金曜日に差し止め命令を出した。ただし、この判決はまだ確定していない。基本的重要性を踏まえ、ミュンヘン高等裁判所への控訴が行われそうだ。判決が維持されれば、GEMAはSunoに対して損害賠償も請求できるようになる。Sunoは長期戦に耐える財務力を備えている。2023年設立の同社は、6月に4億ドルの資金調達を完了したばかりだ。

同種の訴訟は多くの法廷や政治の場を占めている。2025年11月には、GEMAが同じ裁判所でOpenAIに対し暫定的な法的勝利を収めている。ただし、その訴訟は音楽作品ではなく歌詞に関するものだった。AIトレーニングに関する法的状況の最終的な明確化は、欧州司法裁判所が担うことになるだろう。関連する問題はドイツ法だけでなく、いわゆるDSM指令2019/790の規定にも及ぶからだ。この指令は著作権保護の法的例外を定義している。DSM指令の例外解釈にさらなる指針を与える可能性のあるLike Company対Google訴訟の判決が待たれている。欧州の各機関では、権利者保護を強化するための修正が必要かどうかについても繰り返し議論されている。